移転費・広域求職活動費のご案内

都市部から地方への就職(UIJターン)を希望する雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介によって、就職のために、住所または居所を変更する場合や遠隔地にある求人事業所で面接などを行う場合に、これらの費用を国が負担する「移転費」「広域求職活動費」という制度がありますので、ご活用ください。

「移転費」とは

雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークが紹介した求人に就職する場合などに、以下の①~③のいずれかの理由に該当し、住所または居所を変更するとき、本人とその家族が転居のために必要な交通費などが支給されます。

① 通常の交通機関を利用し、通勤するための往復時間が4時間以上の場合
② 交通機関の始発や終発の便が悪く、通勤に著しい障害がある場合
③ 移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされた場合

「広域求職活動費」とは

雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介によって、遠隔地にある事業所※を訪問して面接をするなど一定の要件を満たした場合に、交通費や宿泊費の相当額が支給されます。

※雇用保険の受給手続を行っているハローワーク(住居所を管轄するハローワーク)から、訪問する事業所の所在地を管轄するハローワークの間の往復距離が、200キロメートル以上ある場合が該当します。

ご注意ください!

  • 雇用保険の受給資格者の方が支給対象となりますので、雇用保険の受給資格者でない方が、 ハローワークの紹介によって、就職活動などをした場合は、支給対象となりません。
  • 許可・届出のある民間事業者などや、ご自身で事業所へ応募した場合は、支給対象と なりません。
  • 応募求人は、常用求人である必要があります。
  • 待期または給付制限期間が経過した後に、広域求職活動を開始する必要が あります。
  • 支給を受けるためには、ハローワークへ支給申請書などの書類を提出する必要があります。

 

その他、支給を受けるためには要件がありますので、ご不明な点は、ハローワーク(公共職業安定所)の雇用保険窓口にご確認ください。